大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(き)1 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件請求の趣旨は、名古屋地方裁判所が昭和三七年一二月一四日請求人に対する

盗犯等の防止及び処分に関する法律違反被告事件につき言い渡した有罪の確定判決

及び右被告事件につき名古屋高等裁判所が昭和三八年三月二八日言い渡した控訴棄

却の確定判決の破棄を求めるというものであつて、その管轄裁判所は、名古屋地方

裁判所又は名古屋高等裁判所であり、当裁判所にはその管轄権がない。

よつて、本件請求は、不適法であるから、刑訴法四四六条により、裁判官全員一

致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年三月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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